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選択的夫婦別姓って?


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2021年1月2日に放映された「逃げるは恥だが役に立つ新春スペシャル」でも取り上げられていた「選択的夫婦別姓」。仕事をする女性が結婚したら「戸籍をどうするか」が課題になることも。今回の「女性と仕事」では「選択的夫婦別姓」について調べてみました。


選択的夫婦別姓って何?
100年以上前の法律で決められている夫婦の姓
事実婚のメリット・デメリット
姓の問題はアイデンティの問題


選択的夫婦別姓って何?

現在の法律では、夫婦はどちらかの姓にしなければいけないと決められています。ドラマの中では、みくり(新垣結衣)と平匡さん(星野 源)のデメリットを比較してみくりが「津崎」を選択するシーンが描かれていましたね。

『逃げるは恥だが役に立つ ガンバレ人類!新春スペシャル!!』場面写真(C)TBS

※ドラマを見逃した方はTVerまたは、TBSFREEにて見逃し配信中

〈民法750条〉
「夫婦は、婚姻の際に(中略)夫又は妻の氏を称する」
〈戸籍法74条〉
「婚姻をしようとする者は、左の事項を届(とどけで)書に記載して、その旨を届け出なければならない 1夫婦が称する氏(以下略)」

夫婦が希望すれば、お互いが結婚前の姓を名乗れる「選択的夫婦別姓」は、現在は法制化されていません。実際に別性をしている人は、「事実婚」という扱いになっており、法律的なデメリットが生じています。夫婦別姓を法制化し、選択肢を増やそうというのが「選択的夫婦別姓」です。

姓が変わったらやること

  • 銀行口座やクレジットカード変更
  • 会社などの所属組織への届け出の変更
  • マイナンバー・通知カード
  • 免許証
  • パスポート
  • 生命保険・損害保険など保険関連
  • 携帯電話
  • インフラ(インターネット、水道光熱費など)の変更

仕事をしている人は、取引先への連絡なども出てきます。仕事で実績を積んできて、名前が浸透している人にとっては、キャリアが途切れることがあるという意見もあります。現在は、会社では旧姓を使ういわゆる「通称使用(戸籍の姓とは違う姓を使う)」をしている人が増えています。

100年以上前の法律で決められている夫婦の姓

民法750条は、1825年の明治時代に作られた100年以上前の法律がもとになっています。その頃は、結婚式の日に初めて会うなんてことが当たり前だったように「家制度」が大事とされてきました。結婚も戸主の許可がなければできない時代でした。

その後、民法24条で

「婚姻は、両性の合意のみに基(もとづ)いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」

「配偶者の選択(中略)離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」

と「個人」の意思による婚姻が保証されました。

この条文は、2020年11月20日の秋篠宮様が、娘の真子様の結婚に関してご意見を述べられた際に引用されたことで脚光をあびました。

事実婚のメリット・デメリット

実際に夫婦別姓を行っている「事実婚」の人たちは、メリットとデメリットを以下のようにあげています。

メリット

  • 姓を変更する必要がない

女性の方が家を継がなければいけない、再婚の際に子どもの名字を変えたくない場合などの理由で事実婚を選ぶことが多いようです。

  • 夫婦関係を解消しても戸籍に残らない

通常は、離婚した場合に夫の姓を続けるのであれば、離婚後3ヶ月以内に届け出を出さなければいけない、それを超えたら家庭裁判所に申し立てないと姓の変更ができないということがありますが、事実婚ではそれはありません。

  • 夫婦関係でのパワーバランスの維持

男性の姓に女性が変更することが多い日本では、夫婦のパワーバランスは夫が上という意識がまだ根強く残っています。

個として独立した夫婦なので対等な関係を維持できるという意見もありました。

デメリット

  • 親族などに夫婦として認められない
  • 子どもは母の戸籍に入り、父として認める場合は「認知」という手続きが必要。また、子どもは「非摘出児」として記録される
  • 相続権が認められない
  • 各種控除が受けられない
  • 家族の同意が必要な場面で、家族として認められない

姓の問題はアイデンティの問題

先進国の中で、夫婦別姓が認められていないのは、日本だけ。2020年1月の衆議院本会議でも議題にあがっていましたが、議論の進展は見られていません。

家を継がなければいけないなどの「家」を理由に夫婦別姓を選んだ夫婦の子どもが、夫婦の子どもと法律上認識されないのは疑問に感じます。

選択肢の一つとして「夫婦別姓」はあってもいいし、「夫婦別姓」を選んだ場合は、「夫婦」と認めら、子どもは「夫婦の子ども」と法律上に記載されることは必要だなと感じます。

この記事の投稿者

栗本 恭子

代表取締役

栗本 恭子

フリーライター。
ウェブデザイナー。
なら子育てネットワーク元代表 現事務局長。
NPO法人パパちから応援隊理事。
1970 年東京生まれ。父親の転勤で幼少は静岡で育ち、短大入学時に家族で奈良在住に。卒業後生命保険会社の営業職に従事。結婚と同時に転職し、営業、事務の仕事を経て出産を機に退職、専業主婦に。長男を出産後、子育てサークルの運営に関わり、奈良市内の子育てサークルをつなぐ「なら子育てネットワーク」立上げメンバーとしてサークル支援に奔走。
同時にフリーライターとして在宅でテレワークを行う。リーマンショック後、仕事がなくなり専門学校に入り直す。卒業後Web デザイナーとして活動を始める。2014 年6 月女性起業支援・子育て女性支援を行う株式会社Women’sFuture Center を設立。JR 奈良駅徒歩2 分のところでキッズスペース付コワーキングスペースを運営。女性ネットワークを作り現在400 人以上の会員を要す。
2016 年女性起業家応援プロジェクトLED 関西。
ファイナリスト。3 児の母。

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